福岡地方裁判所 昭和56年(ワ)2202号・昭56年(ワ)1262号 判決
【事実】
「第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、昭和三八年一月二八日設立された株式会社で別紙第一目録記載の伝票会計用伝票(以下「原告伝票」という。)の製造及び販売を主たる業務としている。
2 原告伝票は、伝票会計用複写伝票を起票後、各勘定科目別にこれをバインダーに段落的にファイルすることにより、記帳会計の帳簿と同様の形態を示し一覧性をもつところにその主な特色を有し、以下のとおりの伝票自体の形態から一見して原告伝票と識別できる明白な特異性を有している。
(一) 伝票の上辺に余白を置くことなく第一行欄が設けられ、月日・摘要・金額その他が記入できる。
(二) 伝票の左右両側に等間隔の整理穴がある。
(三) 別紙第一目録の各伝票の形態の記述のごとく、伝票上に設けられた縦横の罫線の太さ・各欄の配置・段数・整理穴の数・伝票上の標記及び使用文字の形及び大きさ・各葉の伝票の罫線及び文字の色彩に独自のフォームを有している。
3 原告伝票は、前項のとおりその形態上特異性を有し、長期にわたり独占的・排他的に普及販売を継続した結果、その形態自体から原告伝票は「ミクロの伝票」として昭和四〇年ころから全国の需要者に広く認識されている。
すなわち、原告は、原告伝票を今日まで継続的に製造販売してきており、東京に本社を有し、全国二一か所に支社又は営業所を配し、全国的に販売活動を展開し、使用者数は昭和五一年一二月時点では約四万八〇〇〇社に及び、昭和五二年度において金額にして一七億七一〇〇万円の原告伝票が販売されていた。また、原告は、原告伝票の宣伝、広告を発売当時より今日に至るまで継続的に行つており、その他、全国的に原告伝票を使用した会計システムの講習会を開催し、普及活動を継続的に行つてきた。一方、原告伝票と同種の一覧式伝票会計用伝票としては、原告より後にイーザー式伝票・COC式伝票・アルフ式伝票などが発売されたが、いずれもその普及率は原告伝票に比して一〇パーセント以下であり、原告伝票はかかる一覧式伝票会計用伝票の市場において九〇パーセント以上のシェアを占めるほぼ独占的な商品である。したがつて、会計にたずさわる全国の需要者にとつて原告伝票の形態から直ちに「ミロクの伝票」として原告の製造販売する伝票であると認識されるに至つており、これは不正競争防止法一条一項一号にいう「広ク認識セラルル他人の商品タルコトヲ示ス表示」に該当する。
4 第一事件被告は、昭和五三年八月三一日まで原告の社員であつたところ、同年一〇月ころより九州地方を中心に「票簿会計センター」の名で別紙第二目録記載の伝票(以下「被告伝票」という。)の販売を業としていたが、昭和五六年六月一日これを株式会社組織として第二事件被告を設立し、第一事件被告が代表取締役に就任してその営業を引き継ぎ、以後第二事件被告は被告伝票の販売を業としている。
5 被告伝票は、原告伝票と対比して、別紙原・被告の伝票の形態対比表のとおり、上辺に余白のない点、伝票の左右に整理穴を有する点、各欄の配置・縦横の罫線の太さ・段数・整理穴の数・伝票上の標記及び使用文字の形態及び文字の大きさ・各葉の伝票の罫線及び文字の色彩など全く同一であるか又は極めて類似する形態を有している。
6 第一事件被告は、被告伝票の価格表やパンフレット等についても原告のものを模倣し、これらに伝票見本をつけて原告の顧客を含む需要先にいわゆるダイレクトメール方式による販売と、訪問方式による販売をなしていた。このため、第一事件被告のなした販売活動先より原告にたびたび問合せがあるなどの混乱を生じており、第一事件被告の被告伝票の販売行為は被告伝票を原告伝票であるかのように需要者に混同を生じさせていた。
しかるに、第二事件被告は、4項のとおり第一事件被告が「票簿会計センター」の名で行つていた全ての営業をそのまま引き継いだものである以上、第二事件被告による被告伝票の販売は、被告伝票を原告伝票であるかのように需要者に混同を生じさせるおそれがある。
7 原告伝票と被告伝票とは全く競合関係にあり、それが混同されることにより原告の営業上の利益は、第一事件被告により侵害されてきたのであり、今後も第二事件被告により侵害されるおそれがある。
すなわち、第一事件被告は被告伝票の製造販売を開始した昭和五三年一〇月から昭和五六年五月初旬まで常に原告の価格よりも二割ないし三割安い単価で販売していたため、原告は普及販売を阻害されてきたのであり、原告の販売価格維持に困難をきたすおそれさえ生じていた。そして第二事件被告が第一事件被告の営業政策をそのまま引き継ぐものと考えられる以上、原告の販売価格維持に困難をきたすおそれのあることは同様である。
8 第一事件被告は、昭和五三年一〇月から昭和五六年五月初旬までの間被告伝票を製造販売するにあたり、これが原告伝票と混同されることにつき故意又は少なくとも過失があつたから、右製造販売行為によつて原告が蒙つた損害を賠償する義務を負う。
ところで、被告伝票の右期間の総売上高は推定で少なくとも五〇〇〇万円を超えており、かつ原価率は五割程度であり、その間の販売経費も多くて売上高の三割に及ばないものと推定される。したがつて、販売利益は売上高の二割以上に及び、第一事件被告が被告伝票の販売により受けた利益は一〇〇〇万円を下らないのであり、これが原告の損害に相当する。
9 よつて、原告は、第一事件被告に対し、不正競争防止法一条の二第一項の規定に基づき、損害賠償として前記損害金の内金一〇〇万円及びこれに対する前記侵害行為の後である昭和五六年五月一九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、第二事件被告に対し、不正競争防止法一条一項一号の規定に基づき被告伝票の販売頒布の差止を求める。」
【理由】
一請求原因1の事実(原告が原告伝票の製造販売を主たる業務としていること)については当事者間に争いがない。
二次に、請求原因2及び3の事実(原告伝票の形態が商品表示に該当すること)について判断するが、その前提として、商品の形態が不正競争防止法一条一項一号に規定する「其ノ他他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」に含まれるか否かについての検討を要する。
そもそも商品の形態は、同号の規定する「氏名、商号、商標」と異なり、第一次的には商品の出所の表示を意図するものでなく、商品に具備させうべき機能を合理的に実現するため、あるいは商品の生産を効率的に行うため、さらには商品の美感を高めるためなどを意図して形成されるものである。
しかしながら、本来商品の出所表示を意図していない商品の形態であつても、その形態が同種商品の形態に比べ特異性を有し、一定の商品に長期間継続的・独占的に用いられ、あるいは強力に宣伝された結果、その形態が需要者にとつて商品の出所表示機能をも兼ね備えるに至つたときは、同号に規定する「其ノ他他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」に該当するものと解すべきである。ただし、同号の規定の趣旨は、周知表示と同一又は類似の表示を用いて需要者に商品の出所を混同させることにより、その周知表示により商品に化体された他の企業の信用を不正に利用することを防止し、もつて周知表示に対する需要者の信頼を保護し、公正な競業秩序を維持することにあるところ、右需要者の周知表示に対する信頼が商品の形態に基づくものであつても、これを保護する必要があることには何ら変わりはないからである。
ただ、商品の形態は往々にして相当高度な技術機能に由来することがあり、かかる商品の形態については、それが出所表示機能を保有するに至る度合いは甚だ少ないと考えられる。けだし、右のような商品については、一般に需要者は、その形態の背後にある技術的機能の説明を受け、これを理解した上で購入するものであつて、当初から技術を離れて形態自体に着目しその商品の出所を信用して購入することは殆どないと考えられるから、たとえその商品の形態が特異性を有するとしても、需要者の側からみれば、その形態はあくまで技術的機能の実現にすぎず、一定の企業の出所表示とは把握しないのが通常だからである。
しかし、それにもかかわらず、右商品の形態が長期間継続して排他的に使用されるなどした結果、需要者一般が技術的観点を離れ、形態自体に着目してその出所を識別の上これを購入する状態に至つたときは、例外的に、その形態に出所表示機能が保有されたものと解すべきであるから、商品の形態が出所表示機能を兼ね備えているか否かについては、その形態の特異性、商品の販売期間、販売実績、広告方法のみならず具体的販売方式をも検討したうえ、需要者の商品選択の意図を考慮して判断することを要する。
この点に関し、被告両名は、商品の形態がその技術的機能に由来する必然的結果であるときは例外として不正競争防止法の保護は求めえないと主張し、その根拠として、もし右保護を与えるとすれば、商品にその形態をとらせた技術そのものを一種の永久権・独占権として特定人に独占させる結果となり、特許権及び実用新案権に存続期間の制限を設けた趣旨に反するというが、工業所有権各法と不正競争防止法とはその立法趣旨・保護要件を異にしているのであつて、仮に同法により形態の周知表示を保護することにより結果的に技術自体をも保護することになつたとしても、その保護の持続のためには、右周知表示を現実のものとして常時維持する企業努力の継続が必要なのであるから、右技術自体に関する永久権の設定とは到底いいえないものである。のみならず、不正競争防止法自体その六条において「第一条第一項一号……ノ規定ハ特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニハ之ヲ適用セズ」と定めて、工業所有権各法との均衡をはかつているのであるから、それ以上に法文の根拠もなく例外を設けようとする被告両名の前記解釈はにわかに採用し難い。
三そこで、原告伝票についてその形態が出所機能を保有するか否かについて検討する。
1 原告伝票が、(一)伝票の上辺に余白を置くことなく第一行欄が設けられ、月日・摘要・金額その他が記入でき、(二)伝票の左右両側に等間隔の整理穴が設けられ、さらに別紙原・被告の伝票の形態対比表の上段に記載された形態を有していることについては当事者間に争いがない。そして、<証拠>を総合すれば、右原告伝票の形態は、同種の一覧式伝票会計用伝票の形態と比べ伝票の上辺に余白を置くことなく第一行欄が設けられている点では同様であるが、その他の点はいずれの伝票とも異なつていることが認められる。
2 原告伝票の特徴は、従前の伝票会計が一覧性を欠く欠点を有していたのに反し、伝票会計用複写伝票を起票後、各勘定科目別にこれをバインダーに段落的にファイルすることにより、記帳会計の帳簿と同様の形態を示し一覧性をもたせることにあるが(このことは当事間に争いがない。)、原告伝票の前記形態のうち、(一)伝票の上辺に余白を置くことなく第一行欄を設けて、月日・摘要・金額その他を記入できるようにしてあるのは、ファイルされた伝票間に余白があると帳簿として見にくくまた無駄であることから、ファイルされる複写伝票の上辺に余白を置くことなく第一行欄を設けて必要事項を記載させる方式をとつたためであり、伝票会計を一覧式に親しませるための技術的機能に由来するものといえる。また、(二)伝票の左右両側に等間隔の整理穴があるのは、複写伝票をバインダーにファイルし帳簿と同様の形態をとらせるために、各伝票の段落的配置を整える必要があり、そのため一方の側に設けられた整理穴がバインダーに合わせて等間隔に設けられなければならず、さらに帳簿の両面に使用できるようにするためには整理穴を両側に設ける必要があり、結局、右形態も伝票会計を一覧式に親しませるための技術的機能に由来するものといえる。なお、原告は、(三)別紙原・被告の伝票の形態対比表の上段に記載してある形態が伝票上に設けられた縦横の罫線の太さ・各欄の配置・段数・整理穴の数・伝票上の標記及び使用文字の形及び大きさ・各葉の伝票の罫線及び文字の色彩に独自のフォームを有していると主張するが、前記検甲第一号証の一ないし一〇と第三ないし第五号証を対比してみると、原告伝票の前記(一)、(二)の形態上の特徴を除外して考慮した場合、右(三)の形態上の線の太さ等のフォームは伝票としての必要的記載事項を表示するために用いられたものにすぎず、そもそも他の伝票と比べ形態上特別の相違点として意識されるほどのものではないと認められる。
3 <証拠>を総合すれば、原告伝票は安平が昭和三一年ころ考案した伝票会計のシステムを商品化したものであるが、安平は右システムを普及するため昭和三二年四月ころ経税理実務協会(その後協会名が票簿経理普及協会、ミロク経理協会と順次変更された。)を設立し、原告伝票の製造・販売・普及・指導を行つていたが、昭和三八年一月二八日に株式会社ミロク(その後昭和四八年に現在の原告名に商号変更された。)を設立して、原告伝票の普及・指導部門をミロク経理協会が担当し、製造・販売部門を株式会社ミロクが担当するという形をとるようになり、以後今日まで原告は原告伝票の販売を継続していることが認められる(昭和四二年にはミロク経理協会の専属の担当者も全て原告に移籍し、普及・指導部門も実質上原告が担当するようになつた。)。
4 <証拠>を総合すれば、株式会社ミロクの設立された当初からミロク経理協会の単名あるいは株式会社ミロク名とミロク経理協会名の連名で、「企業診断」「企業実務」「税務弘報」「経理実務」及び「会社実務」の各雑誌並びに日本経済新聞に原告伝票の広告を掲載させてこれを宣伝してきた(商号を原告名に変更した昭和四八年以降は原告の単名で行うようになつた。)こと、また、<証拠>によれば、昭和四六年から同五三年までの八年間に全国で合計七〇八回(そのうち九州地区では沖縄も含み合計八〇回)の原告伝票普及のための講習会を開催したこと、さらに、<証拠>を総合すれば、原告は、伝票販売冊数及び帳簿類販売金額(但し、特注品も含む。)において、昭和五〇年度には八七万〇九七八冊で一八億三一〇〇万円、昭和五一年度には八三万八二八五冊で一七億八三〇〇万円、昭和五二年度には七八万七四〇〇冊で一七億七一〇〇万円という販売実績を有しているのに比べ、同種の一覧式伝票会計用伝票を販売している株式会社イーザー、株式会社COC合理化センター、アルフ伝票株式会社の各社の売上はかなり少額であること、がそれぞれ認められる。
5 そして、<証拠>を総合すれば、原告伝票の販売方法は、原告から各企業の経理係宛に原告伝票の説明講習会開催の案内を記載したいわゆるダイレクトメールを郵送して、講習会に参加した需要者に原告伝票の前記の技術的特徴を説明し、同時に伝票の記入方法、帳簿の編綴方法を指導し、その後講習会参加者のところに個別訪問して企業実態にあつた使用方法(数種の伝票の組み合わせ方法)等を個別的に指導して販売するというのが一般的であり、他に広告とか企業訪問による販売方法もとられているが、かかる方法による場合でも、実際に販売取引が行われるためには右と同様に個別的指導をなす必要があることには変りなく、いずれの場合でも、同一の顧客に継続的に販売するためには充分なアフターサービスが不可欠であることが認められる。結局、原告伝票を継続的に販売するためには、需要者に対し個別的に原告伝票のもつ技術的機能を十分に理解させたうえで、アフターサービスを欠かさず販売することが必要であることから、需要者において、その形態自体を商品の出所表示として認識する度合いが甚だ少ない状況にあることを窺うことができる。
6 右の1及び2で認定、説示したとおり、原告伝票の形態上の特徴のうち主要部分は相当高度な技術的機能に由来しているものであるから、右5で認定のとおり、原告伝票の販売についてはその技術的機能の説明と個別指導等を行う方式が必要であることを考慮すると、右3及び4認定の原告伝票の商品化及び販売の経緯並びに原告が原告伝票を長期間継続的に宣伝して販売し、ある程度の販売実績をみるに至つていることを考慮にいれても、なお、需要者としては、その技術的機能を理解した上でこれに着目して原告伝票を選択採用しているのではないかと考えられるのであつて、本件全証拠によるも、需要者が技術的観点を離れ、右伝票の形態自体から該伝票が原告の商品であると判断してこれを選択採用しているものとまで認めるに足りない。
したがつて、原告伝票の形態は、いまだ出所表示機能を保有するには至つておらず、不正競争防止法一条一項一号の規定にいう「其ノ他他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」に該当しないものと解せられる。
四してみると、原告の本訴請求は、その余の請求原因について判断するまでもなくいずれも理由がな<い。>
(谷水 央 水上 敏 佐藤真弘)
別 紙第一目録
別紙原・被告の伝票の形態対比表の上段に記載された形態を有する別紙目録1乃至10の伝票会計用伝票
別 紙第二目録
別紙原・被告の伝票の形態対比表の下段に記載された形態を有する別紙目録1乃至10の伝票会計用伝票
別 紙原・被告の伝票の形態対比表
第一目録(原告伝票)
(一) (共通の形態)
伝票の左右両側に整理穴スペース(一五ミリ)を有し、この整理穴スペースの中央に等間隔(五ミリ)毎に縦方向へ整理穴が設けられている。伝票の第一行の上辺及び最下行の下辺には余白がなく、これら上辺及び下辺の各側縁がそれぞれ伝票の枠線を構成している。
上側縁から最上段の整理穴に至る間隔及び下側縁から最下段の整理穴に至る間隔は各二・五ミリに設定されている。
記入欄は左右両側の整理穴スペースに囲まれる内部に設けられている。
(二) 六穴伝票
① 整理穴。ドンコ穴。行間九・五ミリ。
② 伝票の横幅二一〇ミリ。記入欄一八〇ミリ。縦幅五七ミリ。
③ 項目欄。左右に金額欄を有し、これら金額欄の下段に集計欄が各三行設けられ、これら金額及び集計欄に囲まれる部分に左から科目欄、摘要欄その他必要な各記入欄が第一行に区分され、その下段に予備の記入欄が配置され、伝票の下段にタイトル欄、押印欄、伝票ナンバー欄等の各欄が区分され設けられている。
④ ケイ線。整理穴スペースの区分線、金額欄等は主として中ケイ線を用い他の行線及び金額の位取線等は細ケイ線が用いられている。
⑤ 文字。活字の天地を圧縮して使用。
(1)仕訳票(目録1)三枚組
一枚目 仕訳票(紺)
二枚目 借方票(緑)
三枚目 貸方票(橙)
(2)仕訳票(借方応用票付)(目録2)四枚組
一枚目 仕訳票(紺)
二枚目 借方票(緑)
三枚目 貸方票(橙)
四枚目 借方票(アサギ)
(3)仕訳票(貸方応用票付)(目録3)四枚組
一枚目 仕訳票(紺)
二枚目 借方票(緑)
三枚目 貸方票(橙)
四枚目 貸方票(アサギ)
(4)複合票(三科目用)(目録4)四枚組
一枚目 複合票(三科目用)(緑)
二枚目 一行目科目票(緑)
三枚目 二行目科目票(緑)
四枚目 三行目科目票(緑)
(5)複合票(四科目用)(目録5)五枚組
一枚目 複合票(四科目用)(緑)
二枚目 一行目科目票(緑)
三枚目 二行目科目票(緑)
四枚目 三行目科目票(緑)
五枚目 四行目科目票(緑)
(6)複合票(目録6)六枚組
一枚目 複合票(緑)
二枚目 一行目科目票(緑)
三枚目 二行目科目票(緑)
四枚目 三行目科目票(緑)
五枚目 四行目科目票(緑)
六枚目 五行目科目票(緑)
(7)仕訳票(受取手形)(目録7)五枚組
一枚目 仕訳票(紺)
二枚目 借方票(緑)
三枚目 貸方票(橙)
四枚目 応用票(黒)
五枚目 期日票(アサギ)
(8)仕訳票(支払手形)(目録8)五枚組
一枚目 仕訳票(紺)
二枚目 借方票(緑)
三枚目 貸方票(橙)
四枚目 応用票(黒)
五枚目 期日票(アサギ)
(三) 四穴伝票
① 整理穴。ドンコ穴。行間九・五ミリ。
② 伝票の横幅二一〇ミリ。
記入欄幅一八〇ミリ。縦幅三八ミリ。
③ 項目欄 六穴伝票に同じ
④ ケイ線 六穴伝票に同じ
⑤ 文字 六穴伝票に同じ
(9)繰越票(目録9)(紫)一枚組
(四) 四穴連続伝票
① 整理穴。ドンコ穴。行間九・五ミリ。
② 伝票の横幅一八七ミリ。記入欄幅一五七ミリ。縦幅三八ミリ。
③ ①、②よりなる伝票が七枚連続して形成されている。
④ 二枚目は一伝票毎に切取ミシン線が設けられている。
⑤ 項目欄。左右に金額欄を有し、これら金額欄の下段に集計欄が伝票の下辺に至るまで各三行設けられ、これら金額及び集計欄に囲まれる内部にタイトル欄、押印欄、伝票ナンバー欄、科目欄等がまとめて設けられている。
⑥ ケイ線 六穴伝票に同じ
⑦ 文字 六穴伝票に同じ
(10)日計票(目録10)二枚組
一枚目 日計票(アサギ)
二枚目 元帳票(灰)
第二目録(被告伝票)
(一) (共通の形態)
上に同じ
(二) 六穴伝票
① 上に同じ
② 上に同じ
③ 上に同じ
④ 上に同じ
⑤ 上に同じ
(1) 仕訳票簿(目録1)三枚組
一枚目 仕訳票簿(紺)
二枚目 借方票簿(緑)
三枚目 貸方票簿(橙)
(2)借方応用仕訳票簿(目録2)四枚組
一枚目 借方応用仕訳票簿(紺)
二枚目 借方票簿(緑)
三枚目 貸方票簿(橙)
四枚目 借方票簿(アサギ)
(3)貸方応用仕訳票簿(目録3)四枚組
一枚目 貸方応用仕訳票簿(紺)
二枚目 借方票簿(緑)
三枚目 貸方票簿(橙)
四枚目 貸方票簿(アサギ)
(4)複合票簿(三科目用)(目録4)四枚組
一枚目 複合票簿(三科目用)(緑)
二枚目 一行目科目票(緑)
三枚目 二行目科目票(緑)
四枚目 三行目科目票(緑)
(下段の押印欄、伝票ナンバー欄が集計欄と同一幅に設計されている点に差異)
(5)複合票簿(四科目用)(目録5)五枚組
一枚目 複合票簿(四科目用)(緑)
二枚目 一行目科目票(緑)
三枚目 二行目科目票(緑)
四枚目 三行目科目票(緑)
五枚目 四行目科目票(緑)
(集計欄が圧縮され、直上の記入欄との余白が多少拡大されている点に差異)
(6)複合票簿(五科目用)(目録6)六枚組
一枚目 複合票簿(五科目用)(緑)
二枚目 一行目料目票(緑)
三枚目 二行目科目票(緑)
四枚目 三行目科目票(緑)
五枚目 四行目科目票(緑)
六枚目 五行目科目票(緑)
(7)仕訳票簿(受取手形)(目録7)五枚組
一枚目 仕訳票簿(紺)
二枚目 借方票簿(緑)
三枚目 貸方票簿(橙)
四枚目 応用票簿(黒)
五枚目 期日票簿(アサギ)
(8)仕訳票簿(支払手形)(目録8)五枚組
一枚目 仕訳票簿(紺)
二枚目 借方票簿(緑)
三枚目 貸方票簿(橙)
四枚目 応用票簿(黒)
五枚目 期日票簿(アサギ)
(三) 五穴伝票
① 整理穴(五穴)に差異
② 縦幅(四八ミリ)に差異
③ 上に同じ
④ 上に同じ
⑤ 上に同じ
(左右の金額欄と他の記入欄のケイ線が一部段違いになつている点に差異)
(9)繰越票簿(目録9)(紫)一枚組
(四) 四穴連続伝票
① 上に同じ
② 上に同じ
③ 上に同じ
④ 上に同じ
⑤ 上に同じ
⑥ 上に同じ
⑦ 上に同じ
(10)日計票簿(目録10)二枚組
一枚目 日計票簿(アサギ)
二枚目 元帳票簿(灰)